【番外編】国家に対する敬愛の念を持たない者を処罰できるのか―国旗損壊罪法案―

参政党の法案は、外国国章損壊罪(刑法第92条)を例に、日本国に対する敬愛の念のない者による日章旗に対する侮辱行為を処罰すべきだとするが、かりに法案が成立したとしても処罰範囲は限定的である。また、本罪でいったい何が守ろうとされているのかも明瞭ではない。
園田寿 2025.11.17
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1.はじめに

日本国に対する敬愛の念をもつことは国民として当然であるのに、国の象徴である日章旗や国章を侮辱する者を処罰する規定がないのはおかしいとして、最近、日本の国旗や国章に対する損壊罪を設けよという法案が国会に提出された(下記)。

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