ギャンブル行為の非犯罪化を―依存症の科学的理解と最良の政策アプローチ―

依存症についての理解とギャンブルに関する政策の歴史的推移を考えれば、ギャンブルを行った国民を「犯罪者」とする懲罰的なアプローチは今や再考されるべきである。目指すべきは、個人のギャンブルそのものを罰することを止めて、依存リスクのある製品(機会)を提供する商業的環境の是正へと、そこに規制の焦点を移すべきである。
園田寿 2025.09.27
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はじめに

賭博(ギャンブル)を罰するのはわが国の伝統であり、明治40年制定の現行刑法典にも、賭博行為そのものを処罰する「単純賭博罪」(刑法第185条)と常習的な賭博行為を処罰する「常習賭博罪」(刑法第186条1項)、それに賭博の機会を提供する「賭博場開張罪」および「博徒(ばくと)結集罪」(刑法第186条2項)の規定が存在している(博徒とは職業的に賭博を行う者のこと)。

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