【番外編】死者の名誉毀損罪における虚偽性の認識
死者に対する名誉毀損罪(刑法第230条2項)は、従来ほとんど議論されることのなかった犯罪である。NHK党の立花孝志氏が同罪で逮捕されたことでにわかに関心が向いた。同罪は虚偽の事実を摘示することが要件であり、これを認識することが故意の内容である。しかし、確たる根拠もなく、軽率に真実だと思い込んでいたような場合も故意がなかった(無罪)とされるのだろうか。
園田寿
2025.11.20
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